
年1回決算の時だけのご依頼でも大丈夫!こんな方のご依頼にも対応します。
税理士と毎月顧問契約するほどの規模ではないので、決算、申告だけ依頼したい。
税務署から法人税申告書が届いたが、どうしたら良いか分からない。
新たに消費税の申告義務が生じてしまった。
日々の記帳はしているが、決算書・申告書を自分で作成するのは不安。
個人事業から法人成りしたため、初めて法人の決算を行なうことになった。


松本会計では決算の時だけ手伝って欲しいというお客様のご要望に応じ、年1回申告プランをご用意しています。お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合せは「ホームページを見た」とお伝えください。
会社は定款などに定められている期間(事業年度)ごとに決算を確定させ、この確定させた決算に基づいて法人税の申告を行います。

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法人税申告の基本的事項を要約すると以下の通りです。
| 申告期限 |
原則・決算日の翌日から2ヶ月以内
※申告期限の延長を届ければ、1ヶ月延長することが可能 |
| 提出先 |
税務署
県財務事務所
市町村 |
| 提出書類 |
法人税申告書別表 決算報告書 勘定科目内訳明細書 法人事業概況書
消費税申告書 県税申告書 市税申告書 |
| 納付期限 |
決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 申告の種類 |
青色申告 白色申告 |
期限までに申告
しなかった場合 |
期限までに提出しないと以下のような罰則があります
・無申告加算税
・延滞税・延滞金
・重加算税
・青色申告の取り消し |

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決算時において行なう主な決算調整は、以下の通りです。
現金・預金の残高確認
売掛金・未収入金・買掛金・未払金の残高確定
有価証券・投資有価証券の・評価換え等
仮払金・仮受金の内容確認および整理
前払費用・未払費用の整理
有形口定資産・無形口定資産・繰延資産の償却計画
引当金・準備金の引当計算
消費税の期末清算

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決算時において作成する決算書類は以下の通りです。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 販売費および一般管理費
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表

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「日本は税金が高い!」そう感じる時はありませんか?
法人の場合、所得が400万円以下であっても、最低30.8%以上の税金がかかります。頭で分かっていても、いざ利益が出て税金を払う段階になると、「節税できないか?」と考えがちです。
しかし実は、
儲かっている会社ほど意味のない節税をしていないって知っていましたか?例えば100万円利益が合った場合、40万円ぐらいを税金として払わなくてはいけませんが、60万円は手元に残ることになります。しかしそこで利益が出たからといって何かを買ってしまうと、手元に残るお金が少なくなってしまいます。
大切なのは、賢い節税をして稼いだお金を会社に残し、運転資金や設備投資にまわすこと。
松本会計では、会社を強くするための節税対策を行なっています!
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