節税対策ついてのQ&A


Q1なぜ会社において節税をしたほうがいいのでしょうか?
Q2.節税と脱税の違いは?
Q3.節税をするうえでの注意点は?
Q4.節税をする場合、具体的にどのようにすればいいの?
Q5.どんな節税対策がありますか?


なぜ会社において節税をしたほうがいいのでしょうか?

小さな会社にとって「税金」はとても大きな問題です。営業活動の結果 、利益が出ればその約40%を法人税等として納税する必要があります。社長のホンネとしては、かせいだお金をすべて運転資金・設備投資にまわしたいところですが、そうはいきません。そこで少しでもかしこい節税をすることによって、かせいだお金をより多く会社に残し、運転資金・設備投資にまわすことが可能になります。そこで、小さな会社の理想的な営業サイクルをサポートするため、わたしたちは節税をお手伝いします。



Q2.節税と脱税の違いは?

節税とは、税法の認める範囲内で工夫し、支払う税金を節約することをいいます。これに対し脱税とは、売上を除外したり、架空経費を計上することによって、支払う税金を不当に減らすことをいいます。脱税をしてうまく裏金を作れたとしてもそのお金を表に出して使おうとしてもそう簡単にはいきません。マネーロンダリングでもするしかないでしょう。結局、脱税したところで、自分で自分の首を絞めることになります。太陽のあたる表街道をせいせいどうどうと歩んでいきましょう。

Q1でも説明していますように、松本会計事務所におきましては、少しでも小さな会社の財務体質を強くし、少しでも資金繰りを楽にするため会社が行う節税をサポートさせていただきます。したがって、社会秩序を乱す脱税行為には一切関与しません。あくまでも、法律の認める範囲内での節税をアドバイスさせていただきます。

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Q3.節税をするうえでの注意点は?

例えば、節税のため、経費計上できるようにとお金を支払ってしまうと、会社にお金は残りません。利益が出てもその全部が税金でもっていかれるわけではありません。納税した後、会社には約60%のお金が残ります。納税をした後の留保される利益の蓄積も大切です。くれぐれも会社本来の業務の継続ということが最重要課題であることを再確認してから節税対策を行ってください。節税だけを考えていると、本末転倒になりかねませんので、注意しましょう。

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Q4.節税をする場合、具体的にどのようにすればいいの?

節税を考えるとき、顧問税理士がいる場合は顧問税理士に相談するのが一番いいでしょう。なんといっても、税金の専門化ですから。ただし、漠然と「税金を安くしてください」といわれても私たち税理士も困ります。顧問税理士と一緒に考えるスタンスをもっていただくのがいいと思います。例えば、「こんなことを知合いから聞いたんだけどウチの会社にも適用できるかな」といった具合で、ある程度具体的に相談してみてください。Q5において会社の節税対策案を掲載しましたので参考にしてください。なお、節税相談するべき適当な税理士がいない場合は、是非、松本会計事務所をご利用ください。
ご相談・お問い合せ

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どんな節税対策があるか教えてください

会社の節税対策として、主なものを53項目ピックアップしましたので、ご活用ください。

売上、仕入れ、営業関連
  1. 売上の計上基準を検討する(検収基準・売上計算書到達日基準・延払基準)
  2. 売上割戻しには算定基準を作成するか申告期限までに通 知する
  3. 棚卸資産の評価損の計上、評価方法の変更
  4. 会議費(一人当たり3,000円程度)に該当するかどうか確認する
  5. 社外の取引関連者との飲食代(一人当たり5,000円以下)については
    (1) 日時
    (2)参加者名
    (3)参加人数
    (4)支払先名
    (5)支払先所在地を記載した管理帳を作成する
  6. 旅費規程を作って利用する


役員、従業員、福利厚生関連
  1. 役員賞与は毎月の定額報酬に繰込むか、事前届出制度を利用する
  2. 役員報酬の増額を検討する(所得税率と法人税率の比較)
  3. 非常勤役員に経営アドバイスをしてもらう
  4. 退職金の打切り支給、転籍による退職金の支給
  5. 未払賞与の計上(決算後1ヶ月以内の支給等一定の要件有り)
  6. 役員社宅、従業員社宅を手当てする
  7. 中小企業退職金共済の活用
  8. 役員、従業員に対する慶弔見舞金規定を作成する
  9. 社員研修旅行は4泊5日以内にする
  10. 永年勤続者への表彰を常識的な範囲で行う
  11. 健康診断・人間ドックで健康管理をする
  12. 忘年会・定例会・運動会の開催
  13. 従業員に食事手当(月3,500円まで)を支給する
  14. 通勤手当の非課税枠をフル活用する
  15. リゾートマンション・クルーザーの取得、スポーツクラブへの加入
  16. 社名入りユニフォーム等の支給
  17. 研修会・講習会への出席によるスキルアップ


事業用資産、設備関連
  1. 役員所有の不動産に対する支払家賃の計上
  2. 修繕計画の繰上げ
  3. 設備投資の繰上げ(資金繰りに注意)
  4. 自動車の付属部品は購入後につける
  5. 10万円未満の備品の購入(10万円以上20万円未満は1/3償却)
  6. 税法上の特別措置の適用検討(特別償却・割増償却・税額控除等)
  7. 不良資産の償却・売却・組替え(不動産・有価証券等で含み損のあるもの)
  8. 有価証券の評価損の計上を検討する
  9. 耐用年数の短縮制度を利用する
  10. 繰延資産の随時償却の選択


その他
  1. 招待旅行は会議を兼ねて開催する
  2. 販売手数料、紹介料を支払う場合は情報提供契約書を作成する
  3. 広告宣伝費になる範囲内でビール券・図書券等(商品券・旅行券・観劇券は不可)を活用する
  4. 記念パーティーは会費制で行うこと
  5. 中小企業倒産防止共済の活用(一年前納まで経費算入可能)
  6. 広告宣伝等の積極的事業展開
  7. 事業計画の繰上げ
  8. 不良債権の償却(貸倒計上・債権放棄)
  9. 資本金は必ず1億円以下とし、できれば1千万円以下が望ましい
  10. 分社経営(所得が800万円以上になってから)
  11. 決算期の変更(突発的な利益が見込まれる場合等)
  12. 短期前払費用の活用(保険料・家賃・借入利息・保証料・会費等)
  13. 赤字子会社に対して寄付する
  14. 留保金課税の適用除外の検討
  15. 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の適用除外の検討
  16. 赤字会社との合併をする
  17. 少人数私募債を発行する
  18. 不動産の売却にはM&Aを利用する
  19. 領収証を分割して発行することにより印紙税を減額する


ご相談・お問い合せ

 
株式会社 松本会計センター
〒432-8053静岡県浜松市中区法枝町89-3 TEL(053)441-3235 FAX(053)441-3314
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